こんにちは! 『車いす工房 輪』サポートライターのこばやしです。
昨年から、「電動車いすでおでかけ~〇〇編~」とお届けしてきたコラム。
ご近所お散歩編→電車編→バス編ときて、今回は「タクシー編」です。
■電動車いすのまま乗れるタクシー
電動車いすのまま乗ることができるタクシーのことを、一般的に、「福祉タクシー」や「リフトカー」などと呼びます。
写真のように、車に搭載されているリフトを使ったり、スロープを使ったりして電動車いすごと車へ乗り込み、固定します。
ノンステップバス同様に、電動車いすを降りることなく乗車できるのでとてもラクです。大きなタイプの車であれば、電動車いすが2台乗れたり、ストレッチャー型の車いすでも乗れたりします。
■タクシーといえどもタクシー乗り場や街中ではつかまらない
「タクシー」というからには、街中で手を上げてとめて利用できたら便利ですよね。
しかし、福祉タクシーに関しては、今のところほとんどが予約制となっています。つまり
「終電逃しちゃったからちょっとタクシーで帰ろう」とか、「バスは混んでそうだから今日はタクシーで帰りたいな」
のような、突発的なことに利用するのは残念ながら難しいでしょう。
地域によってはUDタクシー※ が走っていますが、乗ることができる電動車いすの大きさに制限があったり、タクシー乗り場に行けば必ずいるという訳ではなかったりと、今のところ「いつでも乗れる」という状況には無さそうです。
※ユニバーサルデザインタクシーのこと。乗降ステップや手すりがついていたり、車内空間が広いためゆったりできたりと、車いすユーザーだけではなく多くの人が使いやすいように作られている
■福祉タクシーの予約と福祉タクシー券の利用
福祉タクシーの利用は、障害等級など一定の条件を満たせば、自治体から利用料金の補助として「福祉タクシー券」の交付を受けることができます。
福祉タクシー券の交付を受けるときに、自治体と契約している福祉タクシー事業所一覧をもらえるので、その中から予約します。なお、事業所の中には、福祉タクシー券の利用はできてもリフトカーを所有していないところもあるので、予約の際に確認が必要です。
また、福祉タクシー券の補助の内容は、自治体によって異なります。
たとえば、私の住む地域では、1枚500円の福祉タクシー券がひと月に5枚で2,500円分。これが4月に一年間分まとめて交付されます。福祉タクシー券の交付を受けるには、あらかじめ対象者の認定を受けておくことが必要ですので、詳しい内容はお住まいの自治体に確認してみましょう。
電動車いすで電車やバスに乗ると、下車するまでは乗った位置から移動することができません。
混んでいる車両から空いている車両に移動したり、人から距離がとれる場所に移動したりできないので、「密」を避けた移動という意味でも、タクシーを利用する機会は今後増えそうです。
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